
グランピング施設を開業したいけど、どんな許可や手続きが必要なの?法律が多くて何から始めればいいかわからない…
グランピング施設の開業では、旅館業法の許可をはじめ、建築基準法や消防法、食品衛生法など複数の法律が関わってきます。「グランピングの許可手続きって、結局なにをすればいいの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、手続きの全体像を最初に把握しておくだけで、準備がぐっとスムーズになります。逆に、ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、申請のやり直しや計画変更で余計な時間とコストがかかるケースも珍しくありません。
監修者


株式会社LIFULL ArchiTech 取締役COO
名古屋工業大学 共同研究員
山中典(やまなか つかさ)
この記事では、グランピング開業で必要な許可・届出を一覧で整理し、それぞれの申請手続きの流れを具体的に解説します。これから開業を検討している事業者の方は、ぜひ全体像をつかむところから始めてみてください。
グランピング開業に必要な許可・手続きの全体像
グランピング施設を開業する場合、複数の法律に基づく許可や届出を並行して進める必要があります。まずは「どんな手続きがあるのか」「どこに相談するのか」を一覧で押さえておきましょう。
必要な許可・届出の一覧
| 法律・制度 | 必要な許可・届出 | 申請先 |
|---|---|---|
| 旅館業法 | 簡易宿所営業許可(※棟数により旅館・ホテル営業の場合あり) | 保健所 |
| 建築基準法 | 建築確認申請(宿泊施設が「建築物」に該当する場合) | 土木事務所・建築指導課 |
| 消防法 | 消防法令適合通知書の取得、防火管理者の選任 | 消防署 |
| 都市計画法 | 用途地域の確認(必要に応じて開発許可) | 都市計画課 |
| 食品衛生法 | 飲食店営業許可・届出(食材提供を行う場合) | 保健所 |
| 酒税法 | 一般酒類小売業免許(缶・ボトルで酒類を販売する場合) | 税務署 |
上記のうち、すべてのグランピング施設で原則必須となるのが旅館業法の許可・消防法令適合通知書・用途地域の確認の3つです。建築確認の要否は宿泊施設の構造によって異なり、食品衛生法の許可はサービス内容によって変わります。
手続きの進め方と所要期間の目安
許可申請を効率的に進めるには、各機関への事前相談を先に行い、並行して準備を進めることがポイントです。以下が一般的な流れになります。
まず候補地が宿泊施設を開業できる用途地域かどうかを確認します。市街化調整区域や住居専用地域では原則開業できません。自治体の都市計画課で確認できます。
旅館業許可の要件確認(保健所)、宿泊施設が建築物に該当するかの確認(土木事務所)、消防設備の要件確認(消防署)を行います。この事前相談で、施設の設計・構造の方向性が決まります。
事前相談の結果をもとに、構造設備基準を満たす施設を設計・施工します。建築確認が必要な場合は、このタイミングで申請を行います。
施設が完成したら、消防署に消防検査を依頼し、消防法令適合通知書を取得します。旅館業許可の申請時に添付書類として必要です。
必要書類を揃えて保健所に申請します。書類審査の後、保健所職員による現地の施設検査が行われ、基準を満たしていれば許可証が交付されます。
許可証を施設内の見やすい場所に掲示して、営業を開始します。食材提供を行う場合は、別途飲食店営業許可も取得しておきましょう。
グランピング施設の許可手続きでは、ステップ2の事前相談が全体のカギを握ります。ここで行政側の見解を確認しておかないと、設計・施工をやり直すリスクが生じます。特に建築確認の要否は自治体によって判断が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
旅館業法の許可申請(簡易宿所営業)
グランピング施設の開業で最も重要な手続きが、旅館業法に基づく営業許可の取得です。宿泊料を受け取ってゲストを泊める以上、この許可は避けて通れません。
グランピングが「簡易宿所営業」に該当する理由
旅館業法では、施設を設けて宿泊料を受け取り、人を宿泊させる営業を「旅館業」と定義しています(旅館業法第2条)。グランピング施設は、テントやドームなどの宿泊施設と寝具をあらかじめ用意して宿泊料を徴収するビジネスモデルなので、旅館業に該当します。
旅館業には「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種別がありますが、グランピング施設は大半が「簡易宿所営業」で許可を取得しています。ただし、宿泊棟が5室以上ある場合は「旅館・ホテル営業」での許可取得についても保健所との事前相談で確認が必要です。
簡易宿所営業の構造設備基準
簡易宿所営業の許可を取得するには、旅館業法施行令第1条で定められた構造設備基準を満たす必要があります。グランピング施設で特に押さえておきたい基準は以下のとおりです。
| 基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 客室の延床面積 | 33平方メートル以上(宿泊者数10人未満の場合は3.3平方メートル×宿泊者数) |
| 換気・採光 | 適当な換気、採光、照明、防湿、排水の設備を有すること |
| 入浴設備 | 宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備(近隣に公衆浴場がある場合を除く) |
| 洗面設備 | 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備 |
| トイレ | 適当な数の便所を有すること |
| 玄関帳場(フロント) | 宿泊者の本人確認・鍵の受渡しができる設備(自治体により基準が異なる) |
客室面積の基準について補足すると、たとえばテント1棟の定員が4名であれば、3.3平方メートル×4名=13.2平方メートル以上の広さがあれば基準を満たすことになります。一般的なグランピング用ドームテントやインスタントハウスは直径4m以上のモデルが多く、この面積基準はクリアしやすいでしょう。
なお、自治体によっては条例で独自の上乗せ基準を設けている場合があります。採光面積の数値規制や、フロント設備の細かい要件が追加されているケースもあるため、計画地を管轄する保健所に必ず確認してください。
保健所への事前相談から許可取得までの流れ
旅館業許可の申請先は、施設所在地を管轄する保健所です。実際の手続きは以下の流れで進みます。
計画地の所在地、施設の構造・設備、想定する宿泊者数などを持参し、簡易宿所営業の基準を満たせるか相談します。この段階で、近隣に学校や児童福祉施設がないかどうかも確認されます。
事前相談で確認した基準に基づき、施設の設計・施工を行います。入浴設備やトイレ、フロント機能の配置もこの段階で確定させます。
申請書、施設の図面、消防法令適合通知書、建築確認の検査済証(該当する場合)などを揃えて保健所に提出します。申請手数料は自治体により異なります。
保健所職員が現地を訪問し、構造設備基準への適合状況を検査します。基準を満たしていれば許可証が交付され、施設内に掲示して営業を開始できます。
旅館業法では、施設の周囲おおむね100m以内に学校や児童福祉施設がある場合、その施設の環境を著しく害するおそれがあると認められるときは許可が下りない場合があります。保健所が教育機関への意見聴取を行うケースもあるため、候補地の周辺環境は事前に確認しておきましょう。
建築基準法と建築確認申請
グランピング施設の許可手続きで、事業者が最も判断に迷いやすいのが建築確認の要否です。宿泊施設が建築基準法上の「建築物」に該当するかどうかで、手続きの負担が大きく変わります。
「建築物」に該当するかどうかの判断基準
建築基準法第2条では、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義しています。この定義に該当すれば、建築確認申請が必要になる可能性があります。
ポイントになるのは「土地への定着性」です。基礎工事で地面に固定された構造物は「土地に定着している」と判断されやすく、建築物に該当する可能性が高まります。一方、ペグやボルトで固定しているだけで容易に解体・撤去できる構造であれば、土地への定着性がないとして建築物に該当しないと判断されるケースが多くなっています。
「建築物に該当するかどうか」の判断基準は、自治体(土木事務所)によって見解が異なります。同じタイプの構造物でも、ある自治体では建築物とみなされず、別の自治体では建築物と判断される場合があります。必ず計画地を管轄する土木事務所や建築指導課に事前相談を行ってください。
構造別の建築確認の要否
グランピング施設で使用される宿泊施設は、構造によって建築確認の取り扱いが異なります。一般的な傾向を以下の表にまとめました。
| 構造タイプ | 建築確認の傾向 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的なテント(ベルテント等) | 不要とされるケースが多い | 解体・撤去が容易なため。ただしデッキへの固定方法により判断が分かれる場合あり |
| 海外製ドームテント | 自治体により判断が分かれる | 長期設置を前提とした構造が多く、建築物と判断されるケースも増加傾向 |
| トレーラーハウス | 随時移動可能であれば不要 | 土地に定着し容易に移動できない場合は建築物として判断される |
| コテージ・キャビン | 原則必要 | 基礎工事を伴うため建築物に該当 |
| 工作物として扱われる構造物(インスタントハウスなど) | 原則不要(行政判断による) | 法的に「工作物」として扱われる構造物は、建築確認申請が原則不要 |
上の表はあくまで一般的な傾向であり、最終的な判断は管轄の土木事務所に委ねられます。特に海外製のドームテントについては、全国グランピング協会の情報によると、一部の地域(大阪市、神奈川県、北関東、中国地方、九州の一部など)で建築物として判定される可能性が高いエリアもあるとされています。
建築確認が不要な構造を選ぶメリット
建築確認申請が必要になると、申請書類の作成、審査期間、設計士への依頼費用など、時間的にもコスト的にも負担が増えます。開業までのスケジュールが数か月単位で延びることも珍しくありません。
そのため、建築確認が原則不要な構造の宿泊施設を選ぶことで、許可手続き全体の負担を大幅に軽減できます。たとえば、法的に「工作物」として扱われるインスタントハウスは、基礎工事不要・ペグやビスで固定する構造のため、建築確認申請が原則不要です(行政判断による)。
消防法令への対応と消防法令適合通知書
旅館業の許可申請では、ほぼすべての自治体で「消防法令適合通知書」の添付が必要です。消防法への対応は、保健所への事前相談と並行して進めておきましょう。
グランピング施設に必要な消防設備
グランピング施設が消防法上の防火対象物とみなされる場合、以下のような消防設備の設置が必要になります。
- 消火器(延床面積150平方メートル超の場合)
- 自動火災報知設備
- 誘導灯(避難口・通路)
- 防炎物品の使用(カーテン、じゅうたん等)
加えて、防火管理者の選任と消防計画の作成も必要です。防火管理者は、施設内の収容人員が30名以上の場合は「甲種防火管理者」、30名未満の場合は「乙種防火管理者」の資格が必要になります。
テント型の宿泊施設で特に注意したいのが、屋根にあたる膜部分の素材です。宿泊施設が建築物として判断された場合、膜部分に不燃材料の使用についても確認が入ることがあります。計画地が「防火地域」「準防火地域」「建築基準法第22条区域」に該当する場合は、素材の制約がより厳しくなるため、早めに消防署と協議しておきましょう。
消防法令適合通知書の取得手順
消防法令適合通知書は、管轄の消防署に申請して取得します。具体的な手順は以下のとおりです。
施設の配置図や消防設備の計画図を持参し、必要な消防設備の種類・設置場所を確認します。
防火対象物使用開始届などの必要書類を消防署に提出します。消防設備の設置は消防設備士など専門家の関与が必要です。
消防職員が現地を訪問し、消防設備の設置状況や避難経路を確認します。カーテンなど防炎物品も営業状態で備え付けた状態で検査を受ける必要があります。
検査に合格すると、消防法令適合通知書が交付されます。この通知書を旅館業許可の申請書類に添付します。
都市計画法・用途地域の確認
グランピング施設の候補地を選ぶ際、見落としがちなのが都市計画法上の用途地域の制限です。用途地域によっては、そもそも宿泊施設を開業できない場合があります。
グランピング施設を開業できる用途地域
旅館業法上の営業許可を取得できるのは、都市計画法で定められた用途地域のうち、宿泊施設の建設が認められている地域に限られます。
| 用途地域 | グランピング施設の開業 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 不可 |
| 第二種低層住居専用地域 | 不可 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 不可 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 不可 |
| 第一種住居地域 | 条件付きで可能(3,000平方メートル以下) |
| 第二種住居地域 | 可能 |
| 準住居地域 | 可能 |
| 近隣商業地域 | 可能 |
| 商業地域 | 可能 |
| 準工業地域 | 可能 |
| 無指定地域(都市計画区域外) | 可能 |
グランピング施設は自然豊かなエリアで計画されることが多く、用途地域が問題になるケースは比較的少ないとされています。ただし、住居専用地域に該当する土地では許可が取得できないため、候補地の用途地域は自治体の都市計画課で必ず確認しましょう。
なお、都市計画法上の対象地域でない無指定地域でも旅館業の営業は可能ですが、農地法上の農地に該当する場合は、宿泊施設用地として使用する前に農地転用の手続きが必要になります。
市街化調整区域での開業は可能か
市街化調整区域は、無秩序な市街化を抑制するために設けられた区域で、原則として開発行為が制限されています。そのため、グランピング施設の建設も容易ではありません。
ただし、完全に不可能というわけではなく、自治体の開発審査会を通じて許可が得られる場合もあります。地域振興や観光資源の活用に貢献する事業計画であれば、許可が認められた事例も存在します。
食品衛生法と飲食提供の許可
グランピング施設でBBQ食材や朝食を提供する場合、旅館業の許可とは別に、食品衛生法に基づく手続きが必要です。提供方法によって「許可」が必要か「届出」で済むかが変わるため、しっかり確認しておきましょう。
BBQ食材を提供する場合に必要な許可・届出
食材や料理を提供するグランピング施設では、「飲食店営業許可」の取得が必要です。BBQ用の食材を提供するだけでも、この許可は欠かせません。
ただし、提供方法によって手続きの重さが異なります。
| 食材の提供方法 | 必要な手続き |
|---|---|
| パックされた食材をそのまま提供(開封しない) | 保健所への届出 |
| 食材を開封して提供、または調理して提供 | 飲食店営業許可(施設基準あり) |
| 精肉を販売する場合 | 食肉販売業許可(飲食店営業許可とは別途) |
| 缶・ボトルでアルコール飲料を販売する場合 | 一般酒類小売業免許(税務署) |
パックされたままの食材を開封せずにゲストへ渡す方式であれば、施設基準のハードルが低い「届出」で対応できるケースがあります。一方で、開封・調理して提供する場合は、調理場の区画や手洗い設備など、食品衛生法で定められた施設基準を満たす必要が出てきます。
どの方式で食材を提供するかは、許可取得の負担にも直結するため、事業計画の段階で方針を固めておくとスムーズです。
食品衛生責任者の設置と水質検査
飲食店営業許可を取得するには、施設ごとに「食品衛生責任者」を1名以上配置することが義務付けられています。食品衛生責任者は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(1日程度)を受講すれば取得できます。栄養士や調理師などの資格保有者は講習が免除されます。
もう一つ注意したいのが水質検査です。上水道を使用する場合は不要ですが、井戸水や貯水槽の水を使用する場合は、水質検査の実施と結果の提出が必要になります。グランピング施設は山間部に立地するケースが多いため、水源の確認は早めに行っておきましょう。
飲食店営業許可を取得しない場合でも、旅館業の許可基準として衛生的な水の供給は必要です。上水道の引き込みが難しい立地では、井戸水の水質検査や浄水設備の導入を検討してください。
グランピングの許可手続きでよくある質問
- グランピング施設の許可申請には、どれくらいの期間がかかりますか?
-
事前相談の開始から営業許可の取得まで、一般的には3〜6か月程度が目安です。建築確認が必要な場合はさらに数か月かかることがあります。土地の選定や施設の施工期間は含まれていないため、全体のスケジュールは余裕を持って計画しましょう。
- テントであれば建築確認は不要ですか?
-
必ずしもそうとは限りません。解体・撤去が容易なテントであれば建築物に該当しないとされるケースが多いですが、長期設置を前提とした構造や、基礎で地面に固定された場合は建築物と判断される可能性があります。判断基準は自治体により異なるため、計画地の土木事務所に必ず事前相談してください。
- 日帰りBBQだけのグランピング施設でも旅館業許可は必要ですか?
-
宿泊を伴わない日帰り利用のみであれば、旅館業法の適用対象外です。ただし、BBQ食材を提供する場合は食品衛生法に基づく飲食店営業許可が別途必要になります。
- 許可申請は個人でもできますか? 行政書士への依頼は必要ですか?
-
許可申請は個人でも法人でも行うことができます。ただし、旅館業法・建築基準法・消防法と複数の法律が絡むため、行政書士や建築士など専門家に相談しながら進めると手続きの漏れや手戻りを防ぎやすくなります。
- 既存のホテルの隣接地にグランピングエリアを増設する場合、フロント機能は共用できますか?
-
既存のホテルや旅館のフロント機能をグランピングエリアと共用できるケースは多いとされています。ただし、自治体によって要件が異なるため、計画の早い段階で保健所に確認しましょう。
まとめ
- グランピング施設の開業には、旅館業法(簡易宿所営業許可)を中心に、建築基準法・消防法・都市計画法・食品衛生法など複数の法的手続きが必要
- 保健所・土木事務所・消防署への事前相談を最初に行い、手戻りを防ぐことが最も重要
- 宿泊施設が建築物に該当するかどうかで、建築確認申請の要否が決まる。判断は自治体ごとに異なる
- 建築確認が原則不要な構造(インスタントハウスなど工作物として扱われる構造物)を選ぶと、手続き負担を軽減できる
- 食材提供を行う場合は、提供方法に応じた食品衛生法の許可・届出も忘れずに
グランピング施設の許可手続きは、関わる法律が多く複雑に感じるかもしれません。ただ、最初に全体像を把握し、事前相談を丁寧に進めていけば、スムーズに開業まで進められます。
特に宿泊施設の構造選びは、建築確認の要否や消防設備の負担に直結します。事業計画の初期段階でしっかり比較検討しておくと、後の手続きがスムーズに進みます。




