災害関連死とは、地震や津波そのものではなく、その後の避難生活の負担や持病の悪化などで亡くなり、災害が原因と認められた死のことです。東日本大震災では3,810人、熊本地震では直接死の4倍を超える人が災害関連死として認定されています。
一度は助かった命が、なぜ避難生活の中で失われてしまうのか。この記事では、災害関連死の定義と直接死との違い、復興庁と内閣府が公表している原因区分の統計、そして避難生活の住環境がどのように命と関わるのかを整理します。
監修者

株式会社LIFULL ArchiTech 取締役COO
名古屋工業大学 共同研究員
山中典(やまなか つかさ)
数値はすべて復興庁・内閣府・県の公表資料に基づいています。自治体の防災担当者の方や、災害報道をきっかけに災害関連死の原因を知りたい方の参考になれば幸いです。
災害関連死とは|直接死との違いと国の定義
災害関連死という言葉は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに広く使われるようになったとされています。ただ、長らく政府として統一された定義はなく、災害ごと、自治体ごとに扱いが異なる状態が続いていました。
内閣府が定めた災害関連死の定義
内閣府は平成31年4月に、災害関連死を次のように定義し、関係省庁と共有したうえで都道府県に周知しました。
当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。)
ポイントは、単に「災害後に亡くなった」だけでは災害関連死にならない点です。災害弔慰金法に基づいて「災害が原因で死亡した」と認められることが条件になります。避難生活の身体的負担によるものであれば、精神疾患による自殺も含まれるとされています。
直接死・災害関連死・行方不明者の区分
災害による死者は、大きく3つに区分して集計されるのが一般的です。建物の倒壊や津波、火災など災害そのものによって亡くなった「直接死」、発災後の負傷悪化や避難生活の負担で亡くなった「災害関連死」、そして所在が確認できない「行方不明者」です。
災害弔慰金の支給対象は直接死と災害関連死の両方に及びます。一方で、災害関連死の統計には、遺族がいないなどの理由で弔慰金が支給されなかったケースも含まれます。統計上の人数と支給件数が一致しないのはこのためです。
認定は市町村の審査会が「相当因果関係」で判断する
災害関連死かどうかを判断するのは国ではなく、災害弔慰金を支給する市町村です。多くの自治体では医師や弁護士などで構成される審査会を設け、死亡と災害との間に「相当因果関係」があるかを個別に審査しています。
審査では、既往症の有無、発災から死亡までの期間、避難生活の状況、医療や介護を受けられたかどうかなどが総合的に見られます。同じような経緯でも、災害後に別の原因で発症した病気や偶然の事故と判断された場合は認定されません。
認定基準は市町村ごとに定められており、新潟県中越地震の際に長岡市が用いた「発災から6か月以降は関連死の可能性が低い」とする考え方(いわゆる長岡基準)が参考にされてきました。ただし東日本大震災では、発災から1年以上経過してから認定された例も多く、期間だけで機械的に線引きされるわけではありません。
数字で見る災害関連死|東日本大震災・熊本地震・能登半島地震
災害関連死は、災害の規模や種類によって直接死に対する比率が大きく変わります。ここでは復興庁、県、消防庁が公表している数値を災害ごとに整理します。
| 災害名 | 直接死 | 災害関連死 | 関連死の比率 | 数値の時点 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本大震災(2011年) | 約1万5,900人 | 3,810人 | 直接死の約4分の1 | 令和7年12月31日現在(復興庁) |
| 熊本地震(2016年) | 50人 | 218人 | 直接死の4倍超 | 令和3年4月9日時点(熊本県) |
| 能登半島地震(2024年) | 228人 | 522人 | 直接死の2倍超 | 2026年8月14日時点(石川県)[要更新] |
| 令和8年熊本地震(2026年) | 39人(災害関連死の疑いを含む) | 調査中 | 2026年8月24日時点(熊本県災害対策本部)[要更新] | |
東日本大震災の直接死は警察庁集計で約1万5,900人とされ、関連死は3,810人で直接死の4分の1程度です。津波による直接死が圧倒的に多かったためこの比率になっていますが、それでも3,800人を超える人が発災後に亡くなっています。
東日本大震災は3,810人、9割近くが66歳以上
復興庁・内閣府・消防庁が令和8年2月に公表した集計では、東日本大震災の震災関連死は1都9県で合計3,810人です。県別では福島県が2,350人と全体の6割を占め、宮城県932人、岩手県472人と続きます。
年齢別に見ると、66歳以上が3,371人で全体の88.5%に達します。時期別では発災から1年以内が2,813人(73.8%)で、とくに最初の3か月に1,905人が集中しています。避難生活の初期段階がいかに危険な時期か、数字がそれを物語る形です。
熊本地震では災害関連死が直接死の4倍超
2016年の熊本地震は、災害関連死が直接死を大きく上回った災害として知られています。消防庁の平成28年版消防白書では、地震の直接的な影響による死者(警察の検視により確認)は50人です。
これに対し、熊本県が令和3年4月に公表した「震災関連死の概況について」では218人が分析対象となっており、その時点で直接死の4倍を超えていました。認定はその後も続いているため、比率はさらに広がっているとみられています。
能登半島地震と令和8年熊本地震の現状
2024年1月の能登半島地震では、石川県の集計で直接死228人に対し、災害関連死は2026年8月時点で522人に達し、死者全体は750人となっています。発災から2年半を過ぎても認定が続いている点からも、長期避難がもたらす影響の大きさがうかがえます。
2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震では、発災から約1か月の時点で、災害関連死の疑いがある人を含め39人の死亡が熊本県災害対策本部から発表されています。真夏の発災で避難所の暑さや車中泊による熱中症が懸念され、今後の認定状況が注視される状況です。
参照元:復興庁「東日本大震災における震災関連死の死者数(令和7年12月31日現在)」、消防庁「平成28年版消防白書」、内閣府「災害関連死事例集」、石川県「令和6年能登半島地震に関する情報」、厚生労働省「令和8年熊本地震について」
災害関連死の原因|公的統計が示す上位項目
災害関連死の原因については、復興庁と熊本県がそれぞれ原因区分ごとの集計を公表しており、比較が可能です。災害の種類によって上位項目は変わりますが、避難生活そのものの負担が常に上位に入る点は共通しています。
東日本大震災の原因区分(避難所等での生活の疲労が最多)
復興庁は平成24年8月、岩手・宮城・福島の3県で震災関連死と認定された1,263人について、死亡診断書や審査会の資料をもとに原因を分類しました。複数回答で集計した件数は次のとおりです。
| 原因区分 | 件数 |
|---|---|
| 避難所等における生活の肉体・精神的疲労 | 638件 |
| 避難所等への移動中の肉体・精神的疲労 | 401件 |
| 病院の機能停止(転院を含む)による既往症の増悪 | 283件 |
| 地震・津波のストレスによる肉体・精神的負担 | 150件 |
| 病院の機能停止による初期治療の遅れ | 90件 |
| 原発事故のストレスによる肉体・精神的負担 | 34件 |
| 交通事情等による初期治療の遅れ | 17件 |
最多は「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」の638件です。福島県では「避難所等への移動中の疲労」が380件と突出しており、原発事故に伴う広域避難で高齢者が長距離移動を繰り返したことが影響したとされています。
熊本地震の原因区分(余震の恐怖と避難所生活)
熊本県が公表した218人の分析では、原因区分の上位は次のようになっています(複数選択、合計280件)。
- 地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的負担 112件(40.0%)
- 避難所等生活の肉体的・精神的負担 81件(28.9%)
- 医療機関の機能停止等(転院を含む)による初期治療の遅れ 46件(16.4%)
- 電気、ガス、水道等の途絶による肉体的・精神的負担 14件(5.0%)
- 社会福祉施設等の介護機能の低下 9件(3.2%)
熊本地震は震度7の揺れが28時間の間に2度発生し、余震も長期化しました。屋内に戻る恐怖から車中泊を選ぶ人が多かったことが、余震ストレスと避難生活の負担という2つの原因につながったと分析されています。
参照元:震災関連死の概況について
認定事例127件に記載された主な事情
内閣府は令和5年5月、豪雨・台風・地震など複数の災害で認定された127件を分析した「災害関連死事例集」の増補版を公表しました。原因区分は複数選択で集計されており、割合の分母は原因の延べ184件です。避難生活の肉体的・精神的負担(被災のショック等を含む)は97件(52.7%)、電気・ガス・水道等の途絶による肉体的・精神的負担は26件(14.1%)でした。
この事例集では、認定事例の経緯からキーワードを抽出し、どのような事情が重なっていたかも整理しています。件数の多い順に見ると、避難生活の背景がより具体的に浮かび上がります。
以下は、災害関連死の認定事例127件について、その経緯に記載された主な事情を抜粋したものです。前述の「原因区分」とは別の集計で、同じ事例が複数の項目に該当します。このため、以下の9項目の合計は延べ208件となりますが、208人の死亡を意味するものではありません。
- 転居・移転(入退院を含む) 70件
- 避難生活の継続(疲労やストレスの蓄積) 28件
- 停電 20件
- 被災のショック(自宅の損壊を目撃、災害への恐怖など) 20件
- 自宅における生活(在宅避難) 19件
- 被災者自身による復旧作業の負担 19件
- 車中泊 11件
- 断水 11件
- 服薬の中断 10件
※内閣府の事例集に収録された認定事例127件の記述から、主な事情を抜粋しています。1つの事例が複数の項目に該当するため、件数には重複があります。各件数は、それぞれの事情が死亡に与えた影響の大きさを示すものではありません。
転居・移転(入退院を含む)は、認定事例127件のうち70件に記載されています。ただし、この件数だけから、転居・移転が死亡の原因だった、あるいは転居を避ければ死亡を防げたとは判断できません。
亡くなった人の特徴(高齢・既往症あり・発災3か月以内)
3つの統計に共通する特徴が3点あります。東日本大震災では70歳以上が約87%、熊本地震では約78%、内閣府事例集では約82%と、いずれも高齢者が大半を占めます。既往症のあった人の割合も、それぞれ約64%、約87%、約88%です。
発災からの期間では、3か月以内に亡くなった人が東日本大震災で約78%、熊本地震で約81%、事例集で約60%を占めます。死因は呼吸器系の疾患(肺炎など)と循環器系の疾患(心不全など)で全体の約6割です。持病を抱えた高齢者が、発災直後の環境激変に耐えきれず体調を崩す。統計が示す災害関連死の典型像です。
参照元:内閣府「災害関連死事例集(令和5年5月増補版)」(復興庁「東日本大震災における震災関連死に関する報告」および熊本県「震災関連死の概況について」を収録)
避難生活の住環境が災害関連死につながる理由
原因区分の統計を見ると、災害関連死の多くは「どこで、どのような環境で避難生活を送ったか」と深く結びついています。内閣府の事例集に掲載された認定事例から、住環境が体調悪化に至る経路を4つに分けて見ていきます。
空調のない体育館・直床・プライバシー不足で何が起きるか
事例集では、避難所の生活環境に関する事情として「空調設備不足等による高温(低温)下での生活」「慣れない集団生活、周囲への気兼ねによるストレス」「直床での生活等による心身への負担」「避難スペース不足によるプライベート空間確保困難」が挙げられています。
認定事例のひとつでは、床上浸水で校舎に避難した60歳代の男性が、人の多さに気を遣ってほぼ車内で過ごしたのち、体育館の段ボールベッドに移ったものの寒さと不眠が続き、約2か月後に心筋梗塞で亡くなっています。審査会は、生活環境の激変と集団生活のストレスが心身に著しい負荷を与えたと判断しました。
別の事例では、河川氾濫で体育館に避難した70歳代の男性が、冷房のない30度超の館内で7日間を過ごし、その後の復旧作業も重なって心原性脳塞栓症を発症、約1年3か月後に敗血症で死亡しています。暑さと寒さ、床の硬さ、視線のストレス。どれも単独では小さな負担に見えますが、高齢者や持病のある人にとっては積み重なると命に関わる要素です。
車中泊と在宅避難に潜むリスク
避難所に入らない選択にもリスクがあります。事例集では車中泊が11件、自宅における生活(在宅避難)が19件の認定事例に関わっていました。
車中泊の事例では、余震を恐れて助手席のシートを倒したまま5日間を過ごした80歳代の男性が肺梗塞で亡くなっています。長時間同じ姿勢で過ごすことによる血栓のリスクは、熊本地震以降「エコノミークラス症候群」として広く知られるようになりました。
在宅避難では、停電で空調が使えない室内で熱中症になった事例や、浸水した自宅の2階で暖房のない生活を続けた事例が認定されています。台風による停電で室温が40度程度に達した自宅で、寝たきりの80歳代女性が2日後に致死性不整脈で亡くなった事例もあります。避難所に行かなかった人ほど、行政の目が届きにくい点も見過ごせません。
転居の繰り返しが体力を奪う
事例集で最も多くの認定事例に関わっていた「転居・移転」は70件です。避難所から親族宅、親族宅から宿泊施設、そこから応急的な住まいへ。移動のたびに生活リズムが変わり、介護サービスや通院が途切れます。
ある事例では、90歳代の女性が施設の被災後にマットレスを敷いた避難生活を約2週間送り、その後隣市の医療機関へ移送された結果、生活環境の激変が身体的負担となって多臓器不全で亡くなったと認定されています。「落ち着いて過ごせる場所」を早い段階で確保できるかどうかが、高齢者の予後を左右する要因のひとつとされています。
避難所から応急的な住まいへ移るまでの空白期間
災害関連死の統計で3か月以内の死亡が6〜8割を占めることは前述のとおりです。この期間は、避難所での生活が続く一方で、応急的な住まいの整備が追いついていない時期と重なります。
東日本大震災の時期別集計では、発災から1週間以内に472人、1か月以内にさらに747人、3か月以内にさらに686人が亡くなっています。避難所の環境改善が進む前の数週間に被害が集中しており、この空白期間をいかに短く、いかに過ごしやすくするかが、災害関連死対策の焦点になっているとされています。
- 避難所の暑さ・寒さ・直床・視線のストレスは、高齢者や持病のある人の体調を悪化させる
- 車中泊や在宅避難は、避難所を避けた結果として別のリスクを抱える
- 転居の繰り返しは介護や通院を途切れさせ、体力を奪う
- 発災から3か月以内の空白期間に死亡が集中する
参照元:内閣府「災害関連死事例集(令和5年5月増補版)」、復興庁「東日本大震災における震災関連死の死者数(令和7年12月31日現在)」
災害関連死を防ぐ対策|国の指針と現場の動き
避難生活の質が命に直結するという認識は、能登半島地震を経て国の指針にも明確に反映されるようになりました。ここでは自治体向けの指針と、個人でできる備えを分けて整理します。
内閣府の取組指針(令和6年12月改定)とスフィア基準1人3.5㎡
内閣府は令和6年12月、「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」と関連ガイドラインを改定しました。能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループの報告書と、人道支援の国際基準であるスフィア基準を反映したものです。
改定のポイントは4つあります。トイレの確保・管理としてトイレカーやトイレトレーラーの確保、食事の質の確保としてキッチンカーの活用や調理人の派遣、生活空間の確保としてパーティションや段ボールベッドを避難所の開設時に設置すること、そして生活用水の確保として仮設風呂の資機材備蓄です。
内閣府が令和7年1月に都道府県へ出した通知では、スフィア基準として1人当たり最低3.5㎡の生活スペースを確保するよう求め、想定避難者数に対して指定避難所が不足する場合はホテル・旅館などへの避難準備を進めることも示されています。
トイレ・キッチン・ベッドの早期整備が求められる背景
改定指針が重視するトイレ・キッチン・ベッドは、災害関連死の原因区分とそのまま対応しています。トイレが不衛生だと水分摂取を控えて脱水や血栓のリスクが上がり、食事が冷たい弁当ばかりだと栄養状態が落ち、直床で寝ると体温低下や不眠につながります。
とくにベッドは「避難所の開設時に設置」と明記された点が大きな変化です。従来は避難生活が長期化してから段ボールベッドが届く例が多く、最も危険な発災直後の数週間に間に合わないことが課題とされてきました。
避難所開設と同時にパーティション・簡易ベッド・トイレを設置し、直床での雑魚寝を避ける。要配慮者の把握と福祉避難所への振り分けを始める。
温かい食事の提供、入浴機会の確保、保健師による健康観察を継続する。車中泊や在宅避難者にも物資と情報が届く体制をつくる。
2次避難所(ホテル・旅館)や応急的な住まいへの移行を進め、避難所の集約と環境改善を並行する。転居に伴う介護・医療の途切れを防ぐ。
個人と家族でできる備え(常備薬・かかりつけ医・避難先の選択肢)
事例集では「服薬の中断」が10件の認定事例に関わっていました。避難時に処方薬を持ち出せず、数日で持病が悪化したケースです。お薬手帳のコピーや1週間分の薬を非常持ち出し袋に入れておくだけで、このリスクは大きく下げられます。
高齢の家族がいる場合は、指定避難所以外の選択肢を平時に話し合っておくことも有効です。福祉避難所の場所、親族宅への避難ルート、車中泊をする場合の注意点(こまめな水分補給と足の運動)を家族で共有しておくと、発災後の判断が速くなります。
参照元:内閣府「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(令和6年12月改定)」、内閣府「今後の避難所の確保等について(令和7年1月23日通知)」、内閣府「避難所の生活環境対策」
避難所と応急的な住まいの間を埋める選択肢としてのインスタントハウス
災害関連死の統計が示す最大の課題は、発災から数か月の間に「落ち着いて休める個室空間」をどれだけ早く用意できるかという点です。この課題に対する選択肢のひとつとして、インスタントハウスを紹介します。
インスタントハウスは、2011年の東日本大震災での被災地支援をきっかけにした名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による共同研究にて開発した新しい構築物です。避難所で数か月を過ごす被災者の生活を守るという課題意識から生まれました。
断熱材を360°に使用した個室空間を数時間で設営できる
テントシートを空気で膨らませ、内側から断熱材の硬質発泡ウレタンを吹き付けて固める工法のため、断熱材を360°に使用した構造となり、外気温の影響を受けにくい空間になります。避難所の課題として挙げられる暑さ・寒さ・直床・視線のストレスに対して、独立した個室で応えられる点が特徴です。
基礎工事は不要で、ペグやビスで固定します。設営時間は1棟あたり数時間(約6時間)とされており、建築確認は原則として不要です(行政判断による)。校庭や駐車場など、避難所に隣接した空き地へ設置できるため、転居を伴わずに避難所の環境を補うことができます。

災害支援での活用と避難所向けの個室空間
能登半島地震では、指定避難所へ行けない方の避難スペース、感染症隔離用の医務室、支援拠点の宿泊場所、子どもの遊び場、ペット同伴避難など、多様な用途でインスタントハウスが活用されました。避難所の中でプライバシーを守る用途には、同じ断熱構造を持つ個室空間「インスタントルーム」も2026年5月から販売されています。
平常時はグランピングや休憩スペースとして使い、災害時には避難空間に転用するフェーズフリーの考え方で導入する自治体・事業者も増えています。避難所の環境改善や防災備蓄の一環として検討される場合は、用途や設置環境に応じた仕様を相談できます。


災害関連死に関するよくある質問
- 災害関連死と直接死の違いは何ですか?
-
直接死は建物の倒壊や津波など災害そのものによる死亡、災害関連死は発災後の負傷悪化や避難生活の負担による死亡で、災害弔慰金法に基づき災害が原因と認められたものです。認定は市町村の審査会が相当因果関係の有無で判断します。
- 災害関連死に認定されると何が支給されますか?
-
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村から遺族に災害弔慰金が支給されます。金額は亡くなった方が生計維持者かどうかで異なり、法律で上限が定められています。申請窓口は市町村の担当課です。
- 発災からどのくらいの期間まで災害関連死と認定されますか?
-
法律上の期限はなく、災害との相当因果関係が認められれば発災から数年後でも認定される場合があります。東日本大震災では1年以上経過してから認定された例が約1,000人にのぼります。一方で、統計上は3か月以内の死亡が6〜8割を占めています。
- 車中泊は災害関連死につながりますか?
-
長時間同じ姿勢で過ごすことによる血栓(エコノミークラス症候群)や、夏場の熱中症のリスクがあり、内閣府の事例集でも車中泊が関わる認定事例が11件あります。やむを得ず車中泊をする場合は、こまめな水分補給と足の運動、できるだけ横になれる姿勢の確保が推奨されています。
- 災害関連死を減らすために自治体が優先すべきことは何ですか?
-
内閣府の取組指針(令和6年12月改定)では、避難所開設時からのパーティション・簡易ベッド・トイレの設置、温かい食事の提供、1人当たり3.5㎡の生活スペース確保が求められています。統計上、発災3か月以内に死亡が集中するため、優先課題は初動の住環境整備です。
まとめ|災害関連死の原因は避難生活の住環境と切り離せない
- 災害関連死とは、災害後の負傷悪化や避難生活の負担で亡くなり、災害弔慰金法に基づき災害が原因と認められた死のこと
- 東日本大震災3,810人、熊本地震では直接死の4倍超、能登半島地震では2倍超が災害関連死として認定されている
- 原因の上位は避難所等での生活の疲労、転居の繰り返し、停電・断水、車中泊、服薬中断など住環境に関わる要因
- 亡くなる人の大半は既往症のある高齢者で、発災3か月以内に集中する
- 内閣府の改定指針は、避難所開設時からのベッド・トイレ・パーティション設置と1人3.5㎡の確保を求めている
災害関連死は、災害そのものではなく、その後の環境によって左右される死です。統計が示すとおり、避難生活の最初の数か月にどのような空間で過ごせるかが、助かった命を守れるかどうかを分けています。自治体の備蓄や施設の防災計画を見直す際は、避難所の住環境という視点を加えてみてください。





