中小企業新事業進出補助金の公募は終了し、新規の受付は後継制度の「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に移りました。新事業進出補助金とものづくり補助金を一本化した制度で、第1回公募は2026年9月30日に申請受付が始まり、10月30日18時に締め切られます。
旧制度で新事業進出補助金の申請を考えていた場合は、新制度の「新事業進出枠」が受け皿です。この記事では、新事業進出枠の補助額や要件と、宿泊・グランピングなどの新規事業でインスタントハウスを活用して初期投資を抑える方法を紹介します。
- 中小企業新事業進出補助金の公募は終了。新規の受付は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」へ
- 第1回公募は申請受付が9月30日(水)から、締切が10月30日(金)18時
- 申請枠は革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の3つ
- 新事業進出枠は補助率1/2、補助上限は従業員規模に応じて2,500万〜7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円)
監修者

株式会社LIFULL ArchiTech 取締役COO
名古屋工業大学 共同研究員
山中典(やまなか つかさ)
この記事では、新事業進出補助金が統合された新制度「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募について、新事業進出枠を中心に補助額や要件を整理します。あわせて、新規事業の施設にインスタントハウスを選ぶと初期投資を抑えやすい理由を解説します。
新事業進出補助金は新事業進出・ものづくり補助金に統合された
中小企業新事業進出補助金は、既存事業で培ったノウハウを活かして新たな市場や高付加価値分野へ進出する中小企業を支援する制度として、令和7年度に始まりました。事業再構築補助金の後継にあたり、宿泊業や飲食業を含む幅広い業種で活用されてきた制度です。
この新事業進出補助金とものづくり補助金が一本化され、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として公募されることになりました。旧制度の公募は第4回で終わり、公式サイトでも新規の受付は新制度へ案内されています。
3つの申請枠と補助の概要
| 申請枠 | 補助率 | 補助上限(カッコ内は賃上げ特例) | 補助下限 |
|---|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠 | 中小企業者1/2(2/3)、小規模企業・再生事業者2/3 | 最大2,500万円(3,500万円) | 100万円 |
| 新事業進出枠 | 1/2(2/3) | 最大7,000万円(9,000万円) | 750万円 |
| グローバル枠 | 2/3 | 最大7,000万円(9,000万円) | 750万円 |
新市場への進出や事業転換を目指す場合に中心となるのは、旧制度の流れをくむ新事業進出枠です。建物費を対象経費に含められるのも新事業進出枠の特徴で、宿泊施設や店舗など施設を新たに整える新規事業と相性がよい枠になっています。
第1回公募のスケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始(公募要領の公開) | 2026年6月29日(月) |
| 申請受付開始 | 2026年9月30日(水) |
| 応募締切 | 2026年10月30日(金)18時 |
| 採択発表 | 2027年1月ごろの予定 |
電子申請には事前の準備が必要になるため、締切直前ではなく受付開始の時点で事業計画と必要書類をそろえておくと安心です。
参照元:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト/中小企業庁「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました」/中小企業新事業進出補助金 公式サイト
新事業進出枠の補助額・補助率と対象経費
新事業進出枠は、旧制度の新事業進出補助金と同じく補助額の大きさが特徴です。補助率と上限額、対象経費、主な要件を確認しておきましょう。
補助率と従業員規模別の補助上限額
補助率は対象経費の1/2で、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合は2/3に引き上げられます。補助上限額は従業員数に応じて決まり、賃上げ特例を適用するとさらに上がる仕組みです。
| 従業員数 | 補助上限 | 賃上げ特例の適用時 |
|---|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助額の下限は750万円です。補助率1/2の場合、補助対象経費が1,500万円に満たない計画は対象外になる点に注意してください。
対象となる経費
新事業進出枠では、新規事業の立ち上げにかかる幅広い経費が補助対象になります。主な経費は次のとおりです。
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 外注費・専門家経費
- 広告宣伝・販売促進費など
補助対象経費には「機械装置・システム構築費」か「建物費」のどちらかを必ず含める必要があります。建物の新築・改修が認められるのは3つの枠のうち新事業進出枠だけで、宿泊施設や店舗を新設する新規事業では建物費が補助の中心になります。
主な申請要件と補助事業の実施期間
| 対象となる事業 | 自社にとって新しい製品やサービスを、新しい顧客層に提供する新市場・高付加価値事業への進出 |
|---|---|
| 付加価値額 | 年平均成長率4.0%以上の増加 |
| 給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上の増加 |
| 事業者の条件 | 創業から1年未満の事業者は対象外 |
| 実施期間 | 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内のいずれか早い日まで) |
要件の細かな定義や算出方法は、公募要領で必ず確認してください。実施期間内に契約・納入・支払・実績報告まで終える必要があるため、施設整備の工期は事業計画の段階で見込んでおくことが大切です。
参照元:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト/補助金ポータル「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?」/行政書士潮海事務所「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは」
新規事業の立ち上げにインスタントハウスが向いている理由
補助金を活用するとしても、新規事業の初期投資はできるだけ抑えたいところです。宿泊業・観光・飲食といった分野で新事業に進出する場合は、施設の整備費が大きな負担になります。そこで選択肢になるのがインスタントハウスです。
インスタントハウスは、2011年の東日本大震災での被災地支援をきっかけにした名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による共同研究にて開発した新しい構築物です。新規事業の立ち上げに向いている理由を4つに整理しました。
理由1.初期投資を抑えやすい
インスタントハウスの標準価格は、シンプル43の税込2,244,000円からベーシック60の税込4,950,000円までです。本体価格に設営費が含まれているわかりやすい価格設定のため、事業計画に添える見積もりの根拠も示しやすくなります。補助対象経費の下限(補助率1/2で1,500万円)を意識しながら、複数棟の整備や付帯設備と組み合わせて計画を組み立てることも可能です。

理由2.工期が短く補助事業の実施期間に収めやすい
設営は基礎工事が不要で、ペグやビスで固定して約6時間で完了します。納期は原則3週間のため、交付決定から14か月以内という実施期間の中で、施設の整備から事業開始までを計画しやすいのが強みです。特注仕様の場合は製作期間が別途必要となる点も、あらかじめスケジュールに組み込んでおきましょう。
理由3.手続きの負担が比較的軽い
インスタントハウスは工作物として扱われ、建築確認申請は原則として不要とされています(行政判断による)。一般的な建物を新築する場合と比べて手続きの負担を抑えやすく、新規事業の立ち上げを進めやすくなります。最終的な判断は設置場所を管轄する自治体がおこなうため、事前の相談は欠かせません。
理由4.撤退・方向転換のリスクを抑えられる
新規事業には、想定どおりに進まないリスクがつきものです。インスタントハウスは動産として扱われるのが一般的で、撤去や移設の柔軟性があります。まず小さく始めて手応えを見ながら拡大するという進め方と相性がよく、撤退や方向転換のリスクを抑えながら挑戦できます。
断熱材の発泡ウレタンを用いた独自の構造により、高い断熱性能と熱循環効率を実現した新しいサウナであるインスタントサウナは、100V電源で運用可能な電気サウナストーブを採用しており電気工事が不要です。新規事業としてサウナ施設を立ち上げる場合は、インスタントハウスと組み合わせた展開も検討できます。

補助金×インスタントハウスで実現できる新規事業の例
旧制度の新事業進出補助金では、宿泊業・観光・飲食分野の新規事業も採択されています。老舗温泉旅館によるインバウンド向けの新規事業や、空き家問題の解決につなげる宿泊体験型の不動産業など、地域資源を活かした新市場への挑戦が採択事例として公表されました。こうした分野では、インスタントハウスを施設整備の手段として組み合わせる発想が考えられます。
- 既存の飲食業からグランピング・宿泊事業へ進出する
- 農業からの多角化として観光農園や農泊事業を立ち上げる
- 遊休地を活用してサウナ施設やドッグラン併設施設を新設する
- 既存の宿泊業に体験型コンテンツを加えて高付加価値化する
補助対象になるかどうかは、自社にとっての新規性と新しい顧客層という新事業進出枠の要件を満たすか、事業計画が要件に合致するかで判断されます。インスタントハウスの導入は事業を実現する手段の一つであり、採択を保証するものではありません。事業計画の妥当性が問われる点を押さえておきましょう。
補助金を活用する際の注意点
- 補助金は原則として後払い(精算払い)のため、いったん自己資金や融資で立て替える必要がある
- 自社にとっての新規性と新しい顧客層への提供という要件を満たす事業計画が必要
- 付加価値額や給与支給総額の増加など複数の要件があり、未達の場合は補助金の返還を求められる可能性がある
- 交付決定日から14か月以内に契約・納入・支払・実績報告まで完了させる必要がある
- 建築確認や旅館業法など、補助金とは別に事業に必要な許認可の確認が必要
補助金は資金面で大きな助けになる一方で、要件を満たさないと採択されない、あるいは返還が求められるといったリスクもあります。第1回公募の締切は10月30日です。申請にあたっては、認定経営革新等支援機関や専門家に早めに相談しておくと安心です。
新事業進出補助金とインスタントハウスに関するよくある質問
- 新事業進出補助金はもう申請できないのですか?
-
中小企業新事業進出補助金としての公募は終了しています。新規の受付は、ものづくり補助金と一本化された「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に移り、旧制度の流れをくむ新事業進出枠で申請できます。
- 第1回公募の締切はいつですか?
-
申請受付は2026年9月30日(水)に始まり、締切は10月30日(金)18時です。採択発表は2027年1月ごろの予定とされています。
- 新事業進出枠の補助額はいくらですか?
-
補助率は対象経費の1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3)で、補助上限額は従業員数に応じて2,500万円から7,000万円です。賃上げ特例を適用すると最大3,000万円から9,000万円に引き上げられます。補助額が750万円を下回る計画は対象外です。
- インスタントハウスの導入費用は補助金の対象になりますか?
-
新事業進出枠の対象経費には建物費や機械装置・システム構築費が含まれており、新規事業の施設整備費が補助対象になる可能性があります。ただし、対象になるかどうかは事業計画が要件を満たすかで判断されるため注意が必要です。具体的な経費区分の適否は、公募要領の確認と専門家への相談をおすすめします。
- なぜ新規事業にインスタントハウスが向いているのですか?
-
本体価格に設営費を含む価格設定で初期投資を抑えやすく、設営が約6時間と短いため実施期間内に施設を整えやすいことが理由として挙げられます。工作物として扱われ建築確認申請が原則不要(行政判断による)で、動産として撤去・移設の柔軟性もあるため、小さく始めて拡大する新規事業の進め方と相性がよい選択肢です。
- 補助金はいつ受け取れますか?
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原則として後払い(精算払い)です。補助事業を実施し、実績報告と確定検査を経てから補助金が交付される流れのため、事業実施中はいったん自己資金や融資で費用を立て替える必要があります。資金繰りの計画もあわせて立てておきましょう。
まとめ
- 新事業進出補助金は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に統合され、第1回公募は10月30日18時締切
- 新事業進出枠は補助率1/2、補助上限は従業員数に応じて最大7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円)、補助下限750万円
- 建物費を対象経費に含められるのは新事業進出枠のみで、宿泊・観光・飲食などの施設整備に活用できる可能性がある
- インスタントハウスは初期投資を抑えやすく、短工期・手続きの軽さ・撤退の柔軟性から新規事業の立ち上げに向いている
- 補助金は後払いで要件も多いため、事業計画の妥当性と資金繰りを踏まえ、専門家に相談しながら進める
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業が新たな市場に挑戦するための強力な後押しになる制度です。補助金で初期投資の負担を軽くしつつ、立ち上げる施設にインスタントハウスを選べば、新規事業のリスクをさらに抑えながら踏み出せます。
第1回公募の締切まで残された時間は多くありません。公式サイトで公募要領を確認し、専門家のサポートも受けながら、自社の成長戦略に合った形で活用を検討してみてください。施設の規模や設置場所に応じた見積もりは、インスタントハウスの問い合わせフォームから相談できます。





